観光庁、業法施行規則の改正省令を公布、手配業の申請様式など
観光庁は10月31日、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が来年1月に施行されることを受けて、旅行業法施行規則などの一部を改正する省令を公布した。「旅行サービス手配業者」としての登録が制度化されるランドオペレーターについて、申請様式などを定めたもの。登録受付は今後、各都道府県庁で順次開始する。
改正省令では旅行サービス手配業者について、海外における運送や宿泊などすべてのサービスの手配と、国内における運送・宿泊・通訳ガイド・免税店を除くサービスの手配については規制対象外とすることを定める。また、下限割れ運賃での貸切バスの手配、不法な営業をおこなっている土産物店への連れ回しなどを禁止行為とする。
旅行業者については、ある地域限定旅行業者の営業所間の距離が40キロメートル以下で、取扱額の合計が1億円以下の場合、旅行業務取扱管理者による複数営業所の兼務を可能とする。また、新設予定の「地域限定旅行業務取扱管理者試験」の科目を「総合」と「国内」に比べて簡略化する。試験問題については、追って日本旅行業協会(JATA)または全国旅行業協会(ANTA)が作成する予定。