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訪日客向け免税対象消耗品の包装方法決定、4月から相談受付も

  • 2014年4月3日

 観光庁は3月31日、今年10月1日から外国人旅行者向けの消費税免税販売対象品が食品や飲料 などの消耗品にまで拡大されることを受け、国土交通大臣と経済産業大臣が指定する商品包装方法の詳細を公表した。袋と箱による包装を認め、開封した場合はシールで封印することなどを指定する。

 袋による包装については、無色透明またはほとんど無色透明のプラスチック製で、出国までに破損しない十分な強度があることと、内容物の品名や個数が確認できることを定める。確認できない場合は袋に記載、または記載した書面を添付することとする。箱による包装については、段ボール製や発泡スチロール製などで出国までに破損しない十分な強度があるものを使用し、内容物の品名や数量を記載する必要があるる。

 また、袋・箱のいずれの場合も、開封した際に開封したことが分かるシールで封印するほか、出国まで開封しないことなどを日本語および外国語で注意喚起することとした。農産物の鮮度維持のために必要な穴を開けることは可能だ。

 同庁では併せて、4月以降に地方運輸局と地方経済産業局で手続きなどに関する相談の受付を開始する。各地で全国の地方自治体や民間事業者を対象とした相談会も開催する予定だ。