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フィジー、フィジー準備銀行「クレジットカード・サーチャージ」禁止条例を撤廃

  • 2013年12月12日

 当地フィジーでは元々、日本のように、クレジットカード発行会社(銀行等)とカード加盟店(マーチャント)との間の約款により、基本的に加盟店はクレジット・カード(またはデビット・カード)での支払いを受けることによって発生する精算手数料を、カード使用者(消費者)に転嫁してはならないことになっていたものの徹底されておらず、近年、ホテル等加盟店が消費者(宿泊者)に3~5%の手数料を「クレジットカード・サーチャージ」として転嫁するケースが増えておりました。

 この措置に海外からの旅行者も含む多くの消費者からは苦情が上がっており、フィジー準備銀行(Reserve Bank of Fiji)では昨年2012年11月、これを禁止する条例(ノー・サーチャージ・ルール)を施行いたしました。

 しかしながらフィジー・ホテル旅行業協会などからの強い反発に政府が合意し、このほど同行ではこの条例を撤廃いたしました。

 これにより実質的に「クレジットカード・サーチャージ」が公認されることとなりました。

 従って今後は、以前サーチャージを課していたホテルやツアー催行業者はもちろんのこと、それ以外においてもサーチャージが一般化してくるものと思われます。

 オプショナル・ツアー等の現地精算に関し、クレジットカードをご利用の場合には、数%の手数料(サーチャージ)が加算されることとなります。

 ご旅行をご予定の方は、ご注意ください。


情報提供:株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン日本海外ツアーオペレーター協会