外税表示の対応徹底を 旅政連、特措法の周知急ぐ(1)

 現在、総額表示が義務づけられている消費税について、10月1日から外税表示が可能になるのを前に、全国旅館政治連盟(全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会と一体)は9月17日、東京・平河町の都市センターホテルで緊急支部長会議を開き、消費税外税表示に関する理解と周知の徹底などを求めた。

 消費税の外税表示は、2015年4月に予定されている消費税の引き上げに伴い、今年6月に成立した「消費税転嫁対策特別措置法」(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)により、10月1日から17年3月31日までの3年6カ月間まで時限的にできるようになる。

 同法は消費税の価格転嫁をスムーズに行うための法律で、仕入業者に消費税分を値引きするよう交渉したり、消費者に対して消費税分をサービスする行為などが、公正取引委員会や消費者庁から勧告・公表の対象となる。

 例えば旅館ホテルに対し旅行会社が消費税分を減額するよう依頼する行為。旅館ホテルが仕入業者に対し消費税分をまけるよう求める行為や、消費者に対し消費税分を減額したり、減額を交渉の材料とすることなどが消費税の転嫁を阻害する行為として勧告・公表の対象になる。

 こうした減額などの依頼を拒絶した相手に対し取引を減らすなどの報復行為も禁止している。

 また、業界団体などが外税表示を呼びかける共同行為や、表示方法を統一することは、それぞれ「転嫁カルテル」「表示カルテル」として認められている。

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情報提供:トラベルニュース社