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地域限定旅行業を創設 観光庁が法改正

 観光庁は12月14日、着地型旅行の普及促進を図るため「地域限定旅行業」を創設し、旅行業法施行規則の一部を改正、公布した。施行は4月1日。

 地域限定旅行業は、着地型旅行の商品化を進めたい地域の観光協会や旅館ホテル、NPO法人などが旅行業へ参入しやすくするため、業務範囲を限定したうえで営業保証金の供託額と基準資産額を100万円以上(第3種は300万円以上)に引き下げて新規参入を促す。これまで旅行業参入には営業保証金供託額の高さがハードルになり、着地型旅行推進の1つの障壁になっていた。

 地域限定旅行業の特徴はその名の通り、限定された区域だけで企画、手配旅行を実施できるということ。対象地域は本社・営業所がある国内の「市町村と隣接市町村」などに限定される。

 また、事前収受金の20%制限も撤廃。第3種旅行業者が企画旅行を実施した際、事前収受金は20%以下に制限され、ほぼ現地精算だったが、これがなくなることで企画旅行の実施がしやすくなる。

 社団法人全国旅行業協会は12月17日に臨時総会を開き、地域限定旅行業の入会金や会費について議論。入会金は40万円、本部年会費は2万円、支部年会費は5千円と決まった。弁済業務保証金分担金は20万円以上。4月1日から受付を始める見込み。


情報提供:トラベルニュース社