ブラジル、「商用目的の数次入国査証」について

  • 2011年12月5日

 2011年11月28日、ブラジリアにおいて、「商用目的の数次入国査証」の発給の円滑化に関するブラジル連邦共和国政府と日本国政府との間の覚書」の署名式が行われました。

 同文書は、在外ブラジル人コミュニティ担当副次官 エドゥアルド・グラジローニ大使と三輪昭駐ブラジル日本大使によって署名されました。

 2012年1月01日(※仮日付、交換公文により確定します)以降、両国民に発給される商用目的の査証は、最長3年間有効な、滞在期間90日で同一期間延長可能、年間滞在期間合計180日のものとすることが可能になります。

 現在、数次入国査証の最長有効期間は90日間です。


情報提供:駐日ブラジル大使館 通商部、日本海外ツアーオペレーター協会