着地型推進で業法緩和、政府が制度改革−中国人訪日ビザ要件見直しも

 政府は4月8日に「規制・制度改革に係る方針」を閣議決定し、このなかで着地型観光に即した各種業規制の見直しや訪日中国人のビザ発給要件のあり方の見直しなどが盛り込まれた。

 着地型観光については、地域自らが主催する募集型企画旅行に関し一定の条件のもとで、旅行業法第3種旅行業者を適用除外としたり、第4種といった新たなカテゴリーを創設するなど、消費者保護の観点もふまえつつ、地域のリソースを使いやすくする方策について検討し、2011年度中に結論を得る。中国人訪日ビザの見直しでは、国際観光客誘致のため、中国人の訪日ビザの発給要件などそのあり方について検討していく。

 このほか、首都圏空港を含むオープンスカイを実現し国際航空ネットワークを拡充するため東アジアやASEAN諸国を優先に航空交渉に積極的に取り組む。さらに、二国間交渉だけでなく、多国間化の枠組みについても活用を検討する。空港の容量拡大、機能強化のための取り組みや、空港運営のあり方についても見直していく。ビザ発給についても、時代の状況やビザ発給実務の実態をふまえ、発給要件の見直し、一部の査証発給に要する期間の適正化、相談窓口対応の向上など、査証発給の円滑化に向けて検討する。

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