ブラジル、「観光ビザ」申請時に必要な書類が変更に(名古屋領事館申請分)

  • 2010年9月3日
 先日のブラジル東京領事館に引き続き、名古屋領事館での観光ビザ(査証)申請時に必要な書類が、以下の通り変更となる旨、発表されましたのでご案内いたします。

■ 詳細
〔適用開始日〕
* 2010年9月15日(水)の申請分より

〔今回より、新たに必要となる書類〕
* 現地での滞在維持を保証する書類
 →以下のいずれか1つの提出が必要となります。
  (1) 銀行より発行された預金残高証明書 (1ヵ月以内のもの。日本語可)
  (2) クレジットカード会社発行の利用明細書 (1ヵ月以内のもの)
  (3) 過去1ヵ月間の通帳コピー(表紙と記載ページのコピー)

〔今回より、提出が不要となる書類〕
* 管轄内の居住が証明できる書類
 →住民票等の提出は不要となりました。

〔その他必要書類〕
以下の書類は、従来通り変更ありません。
 1. 旅券 (パスポ-ト)
 2. 申請書 (渡航者本人の署名要)
 3. 写真 1枚 (カラー)
  →背景は白のみ。
   写真の大きさは、横3.5cmx縦4.5cm 〜 横5cmx縦7cm、
   顔の大きさ(頭頂部からあごまでの長さ)は、3.1cm〜3.6cm必要です。
 4. ブラジルの出入国が記された日本からの往復航空券のコピー(Eチケット可)、または航空(旅行)会社発行の予約確認書オリジナル。
  →出入国の一方、または両方が陸路の場合は、別途追加書類要。
 5. 査証料金

〔その他〕
* 上記必要書類は「名古屋領事館」が管轄する地域のみが対象となります。(愛知、岐阜、富山県以西)
 但し、本人が直接申請に来られた場合、現住所に関係なく申請を受付けます。
* 静岡申請(「浜松領事館」管轄分)分の必要書類の変更は、現時点では発表されておりません。
* 2010年9月14日必着をもって「名古屋領事館」への郵送による査証の申請受付を終了となります。
 今後は、申請者本人または第三者来館による申請、もしくは当総領事館に登録があり来館出来る旅行会社を通じてご申請下さい。

※東京総領事館管轄分(長野、山梨以東)の必要書類は、下記にてご確認ください。
http://www.otoa.com/news_detail.php?id=18329


 尚、査証審査に必要と判断された場合、追加書類を求められることがあります。

 また 査証規定は、予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

 度重なる変更で皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、本件ご了承くださいますよう、お願いいたします。


 尚、9月は領事館の休館日も多いため、必要書類の準備〜申請手続きは、お早めにされる事をおすすめいたします。

 ※土〜日曜の他、9月07日(ブラジル独立記念日)、20日(敬老の日)、23日(秋分の日)が休館となります。


情報提供:株式会社ラティーノ日本海外ツアーオペレーター協会