観光活性化フォーラム
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08年5月の苦情件数、GW日並びの影響で減少−営業停止が55件

  • 2008年7月17日
 日本旅行業協会(JATA)が取りまとめた4月の苦情(相談・あっ旋)件数は、前年から8件減少し、3.9%減の199件となった。このうち、5月12日付で営業を停止したアトムツアーに関する申し出が55件あった。前年の営業停止に関する申し出を除いた件数と比較すると30%減となり、ゴールデンウィークの日並びが悪かったこともあり、旅行者数自体が減少したことが伺える。また、JATAでは、ゴーイング、チャプラ・インターナショナル、アトムツアーと第1種の旅行会社の倒産が相次いでいることを危惧している。

 5月の事例として、会員会社に苦情発生を未然に防げるような取り組みを求めるため、JATAでは初歩的な例を報告。旅行会社に問題のあるケースでは、基本の旅行とは別にレンタカーの手配を旅行会社に依頼したもの。代金を支払った旅行者が実際にレンタカー会社で契約書にサインした際に料金を確認すると、支払った金額よりも安いことが判明し、そのうえレンタカー会社は旅行会社の手数料もその料金から支払っていると言われた。手配旅行契約では、レンタカー料金と取扱手数料を旅行者に請求でき、このケースでの差額が取扱手数料分と同じであれば問題ないが、レンタカー代金をン値付けして案内することはできない。JATAでは、手配旅行契約において旅行会社に値付けする権限はないことの認識徹底を求めている。また、燃油サーチャージ額の表記で他社パンフレットよりも高かったケースの指摘もあり、外貨建ての燃油サーチャージ額を日本円に換算する場合に換算基準が曖昧であってはならない点にも注意を求めている。

 一方、旅行者に起因するトラブルでは、申し込みを受け付けた後に足が悪くて30分以上の歩行は難しいと言いわれたケースがあった。約款第17条の解除権の各項目のいずれかに該当するかが問われ、合致するかは曖昧ではあるが、介助者の同行がないと困難な場合などは第17条第1項第1号により旅行契約を解除することも考えられる。JATAでは、まず具体的な旅行内容を説明して旅行者の判断を仰ぐことを勧めている。


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