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国交省、「eチケット発券で航空運送契約成立」−ゴーイング問題再発防止で通達

  • 2008年7月14日
 国土交通省航空局は7月10日、航空会社と国際航空券の発券代理店に対して「航空運送契約と国際航空券の取扱いについて」と題した通達を発出した。内容は、eチケットの発券をもって航空運送契約が成立するというもの。今年2月1日に第1種のゴーイングが営業を停止、eチケットを発券した代理店がゴーイングから航空運賃を受領していないことを理由に解約・払い戻し処理(リファンド)したため、旅行者がeチケットの控えを所持しているにもかかわらず空港で搭乗を拒否されるケースが発生した。通達は、このような事例の再発防止をねらったもの。国交省観光事業課ではこの通達を受け、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)を通して通達の徹底を求めている。

 通達では、航空運送事業者(航空会社)とeチケットを含む国際航空券の発券を行う代理店(ホールセーラー)は、航空運賃を受領するまで航空券を発券する必要がないことを確認。また、未発券の段階であれば、旅行業者(リテーラー)が旅行者から旅行代金を受領している場合でも、航空運送事業者は運送サービスを提供する義務はないとした。

 一方、発券後は航空運送事業者と旅行者との間に航空運送契約が成立しているため、国際運送約款に定められた取消事由に該当する場合または誤発券の場合を除き、旅行者の了承なしに解約や払い戻し処理をおこなうことはできない。これは、航空券を発券した航空運送事業者または発券代理店が、旅行業者から航空運賃を受領していない場合も同様。このため、上記の取消事由がないにもかかわらず旅行者の了承なしに解約・払い戻し処理をした場合、旅行者に対して原状回復や損害賠償の責任を負うこととなる。また、航空運送事業者は、取消事由がなく旅行者の了承も得ていない解約・払い戻し処理がおこなわれたことを認識した場合は、解約・払い戻し処理をした者に対して原状回復を求めるものとした。

 これらの考え方は、紙発券の場合でもeチケットの場合でも同様だ。また、eチケットの「発券」の定義は、「航空運送事業者の予約・発券システムにおいて発券処理がなされることをいい、eチケットの控えが物理的に旅客に届いていることを要しない」とした。


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