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スターフライヤー、機長の必要書類不携帯で羽田/関空便が往復欠航に

  • 2007年10月5日
 スターフライヤー(7G)は10月4日、機長が乗技能証明書など必要書類を携行していなかったため、乗務予定であった羽田/関空線の往復便を欠航した。対象便は羽田10時15分発のSFJ21便と関空12時10分発のSFJ22便で、乗客数はそれぞれ73名と96名。全員、全日空(NH)および、日本航空(JL)に振り替えたが、関空発は伊丹発便も利用したという。

 当該機長の4日の乗務は、関空発8時15分の羽田行きSFJ20便と、欠航便2便、羽田発13時55分の北九州行きSFJ81便の計4便で、羽田で不携行が発覚。7Gは拠点の北九州空港で待機要員を用意しているが、他空港には人員数の問題で用意できず、欠航便2便には待機要員を送る時間が間に合わなかったという。7Gでは従来、必要書類の携行は各個人が確認としていたが、本日の発覚後から上官の確認を必要とするよう、手順を厳格化した。今後も業務管理を徹底し、法令・規程遵守のもと安全運航に努めるとしている。