観光活性化フォーラム
観光活性化フォーラム

JATA、旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン−土産物店の立寄記載へ

  • 2007年1月18日
 日本旅行業協会(JATA)はこのほど、「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」改定を国土交通省に届け出た。改定内容は、海外旅行の取引条件説明書面の記載を対象に、(1)土産物店への入店がも目的の場合は取引条件説明書面の日程内にその旨を記載する必要があるほか、(2)旅行業者が旅行者を土産物店へ案内することが旅行条件となっている場合は取引条件説明書面の日程表欄外に注意事項として記載を要するもの。4月1日以降の海外旅行募集用のパンフレットなどに反映することになるが、現在作成済みの募集用パンフレットなどについては除く。

 これまで土産物点への立ち寄りに関する記載は特段の定めがなく、「JATAの消費者相談室への届出は少ないが、もっとトラブルは多いと聞いている」(JATA事務局長の石山醇氏)。また、消費者への取引条件説明することで、旅程補償の対象となり、トラブルの減少が見込める一方で、土産物店へ旅行者を連れて行く行為は、アジア地域を中心に旅行会社とランドオペレーター間との契約上の問題を含むことから、JATAは今後も各団体、行政と問題解決を探っていく方針だ。なお、今回の「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」は全国旅行業協会(ANTA)と進めてきた取組みで、ANTAも今月中に国交省へ届け出る模様だ。