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JATA、会員向けに模倣品、海賊版に関する啓発運動の協力を要請

  • 2006年12月19日
 日本旅行業協会(JATA)はこのほど、会員に向けて模倣品、海賊版に関する啓発運動の協力を呼び掛けた。これは、内閣官房副長官補が議長である模倣品・海賊版対策省庁連絡会議における「模倣品・海賊版に関する国民への啓発活動の強化について」で関係省庁が一体となり推進することが決定されており、その一環で行われたもの。

 具体的には旅行会社に対して、海外旅行者が現地で購入したコピー商品は商標権や著作権の侵害にあたるため、関税定率法に基づき、日本には持ち込めないこと、持ち込む場合には税関で没収され廃棄されること、関税法ではコピー商品と知り持ち込む場合は5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が課せられる場合もあることを、これまで以上に一層の注意喚起、周知を徹底する。さらに、旅行会社の契約先の現地係員などがコピー商品の販売に関与しないように指導を呼び掛ける。