観光立国推進基本法が成立、今後は基本計画の取りまとめへ

  • 2006年12月14日
 観光立国推進基本法が13日、参議員本会議で議員立法により成立した。施行日は平成19年1月1日。この法律は、観光を21世紀の重要政策の柱として明確に位置付けるべく、昭和38年に制定された現行の観光基本法を全面的に改正したもの。国内外からの観光旅行の促進が、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるとの認識の下、観光立国の実現に関する施策として講ずべきことなどを定めている。また、国は基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化、および観光振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅行の促進のための環境の整備に必要な施策を講ずることとしている。

 政府は今後、観光立国に関する施策のマスタープラン「観光立国推進基本計画」について、国土交通省が原案を作成した上で取りまとめ、閣議決定する。また、法の趣旨を踏まえて、地域の魅力ある観光地づくりの取組みに対する支援、ビジット・ジャパン・キャンペーンの強化など、観光立国の実現に向けた施策を関係省庁が連携して推進することとしている。