ジャマイカ、5月1日から観光振興費を導入

  • 2005年4月28日
 ジャマイカでは5月から、観光振興費を導入した。これは、昨年12月、観光振興に関する新法令「ツーリズム・エンハンスメント・アクト」の施行に伴うもの。徴収された費用は観光振興基金として、ジャマイカの国内の観光振興に関わる政策、および各種プロジェクトに使用される。これにより、航空機で入国する旅客は10米ドル、船客は2米ドルをチケット購入時に支払うことが義務付けられる。また、国際運送協会(IATA)加盟航空会社利用の料金はIATAが責任を負うこととするほか、チャーター便の場合は取り扱い会社が徴収する。
 なお、支払いが免除される対象は年齢2歳以下、外交官特権や免責を有する者、目的地がジャマイカ以外で航空機を利用し、かつ乗り継ぎ時間が24時間以内の旅客、民間航空機または船舶の乗員で勤務する者、大臣が定めるカテゴリーに属する者となっている。