OTOA、業法・約款等改正で地上手配契約書の見直しへ、実務に合わせ

  • 2004年10月27日
 日本海外ツアーオペレーター協会(OTOA)は業法・約款等の改正の最終報告書を受け、特別検討委員会において地上手配契約書の見直しを行う。また、11月末を目処にOTOA会員で開催する定例会において業法・約款等の改正についての説明を行う。地上手配契約書の見直しは、旅程保証の拡充で手配業務に関する見直しが行われることを受けたもの。事故発生時の対応や責任の明確化などについてもきめ細かく検討する予定。また、予約、発注、受注について、旅行会社とランドオペレーター間の取引が曖昧となる実態も一部にあり、業法・約款等の改正と合わせた検討に加え、実務上の改革も必要となっているようだ。
 なお、OTOAの安全対策事業の一環として事後処理対策マニュアルを策定しているが、今年度内に改訂版を発行する予定。これは1996年に初版、2001年に改訂を加えたが、昨年のSARSや感染症の対応、ロングフライト血栓症など、新たな事例の対応も行う必要性が発生してきたため。OTOAはこれまでの「読むマニュアル」から「見るマニュアル」へ変更することで、わかりやすい事後対処の事例を紹介する考えだ。

※27日付けの記事内に「ロングフライト症候群」とあるのは「ロングフライト血栓症」の誤りです。御迷惑をおかけいたしました。