アメリカ、旅券管理体制を変更、機械読取り不可の場合はビザが必要に
アメリカ国務省は今年10月1日から、テロ対策包括法による新たな旅券管理体制を実施する。これにより、日本、イギリスなどのビザ免除プログラム対象の27ヶ国の国民がアメリカに入国する際、「記載情報が機械で判読できる旅券」の提示が必要になる。機械読み取りが不可の旅券所持者はビザ免除プロフラムの対象外になり、アメリカ領事館からビザを取得しなければならなくなる。
日本国内の都道府県旅券事務所で発給している旅券は全て機械読み取りが可能な旅券であるが、在外公館によっては以前に機械読み取り不可のパスポートを発給していた時期もある。機械読み取り式でないパスポートの場合は、顔写真、旅券番号などが記載してある身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記されている。さらに、乳幼児を含む子供も機械判読可能な旅券の提示が求められるため、両親のどちらかの旅券に併記してある場合は、個別の旅券が必要になる。
ただし、グアムへの入島に関しては、15日以内の滞在であれば機械読み取り式旅券でなくても、ビザを取得する必要はない。このグアムビザ免除プログラムを利用する場合は「I-736」の入国カードへの記入が必要。そのほか、詳細は下記の外務省ホームページへ。
日本国内の都道府県旅券事務所で発給している旅券は全て機械読み取りが可能な旅券であるが、在外公館によっては以前に機械読み取り不可のパスポートを発給していた時期もある。機械読み取り式でないパスポートの場合は、顔写真、旅券番号などが記載してある身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記されている。さらに、乳幼児を含む子供も機械判読可能な旅券の提示が求められるため、両親のどちらかの旅券に併記してある場合は、個別の旅券が必要になる。
ただし、グアムへの入島に関しては、15日以内の滞在であれば機械読み取り式旅券でなくても、ビザを取得する必要はない。このグアムビザ免除プログラムを利用する場合は「I-736」の入国カードへの記入が必要。そのほか、詳細は下記の外務省ホームページへ。