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旅行業法等検討懇談会、「中間とりまとめ案」を審議、今後は条文を検討

  • 2003年6月25日
 旅行業法等検討懇談会は6月25日、第4回となる会合を開催し、「中間とりまとめ案」を審議した。冒頭、国土交通省総合政策局観光部長の金澤悟氏は「世界保健機構(WHO)の北京への渡航延期も解除され、旅行需要の回復に注目が集まっている。この傾向に一段と勢いを与える業法改正としたい」と意欲を語った。
 「中間とりまとめ案」の主なポイントは、(1)現在の主催旅行(旅行会社の既製商品)と包括料金特約企画手配旅行(オーダーメイド型商品)を「包括旅行(仮称)」とすること、(2)旅行取扱主任者が「旅行業務管理者(仮称)」と名称を変更し、「包括旅行(仮称)」の企画および開発、旅程が適正に遂行されている事を管理、監督し、その責任を負うこと、(3)旅行商品の付加価値を高めることを目的に責任範囲を拡充し、特別保証金額の死亡・後遺障害補償金を国内、海外共に500万円の増額、(4)「包括旅行(仮称)」を取扱う旅行会社の営業補償金を現行の250万円から引上げ、消費者保護の観点から弁済の対象を旅行者に限定すること、である。
 審議において、参加する委員から「包括旅行(仮称)の名称が消費者に馴染む用語ではない」(消費生活専門相談員・八田眞子氏)、「営業補償金および弁済業務補償金制度の見直しに対する再考」(日本バス協会常務理事・太田満氏/代理出席)、そして「『旅行』の定義」に関する意見があげられた。特に業法での「旅行」の定義に関して、日本観光旅館連盟専務理事の中村?仁氏は「旅行業法が消費者に焦点を置く今回の改正では、第1条などに趣旨を徹底するよう条文に盛り込む必要がある」と発言、法律の文言と現在の旅行業の実態をすり合わせる必要性に言及した。これに対し、国土交通省総合政策局観光部旅行振興課長の田端浩氏は「今回の法律改正の目的となる旅行者の利便性を向上するという観点から、今後の議論で現在の条文を検討する必要がある」と回答した。
 なお、今後、7月から12月に法制度等検討ワーキンググループで約款を含めて検討した上で、平成16年1月には旅行業法改正案の概要を懇談会に報告し、審議を行ない、2月に閣議決定を経て平成17年4月に新制度を実施する予定である。