定期航空協会、武力攻撃事態対処関連三法の対応は「周辺事態法」と同様に
武力攻撃事態対処関連三法が6月6日、参議院で可決・成立したことを受け、定期航空協会は同日、法の詳細がまだ明らかでない部分もあるため、現段階で見解を述べるのは困難とのコメントを発表した。同協会は1999年にいわゆる「周辺事態法」が成立した際、政府から協力があった場合は、(1)協力の内容が航空法に抵触しないなど法令等に準拠したものであること、(2)運航の安全性が確保されること、(3)協力を行うことによって関係国から敵視されないよう協力内容が武力行使に当たらないこと、の3点を踏まえ、各航空会社が依頼の判断を下すべきという基本的な考え方を示している。今回のケースも内容やこれまでの国会での審議等が「周辺事態法」に通じる点があることから、同協会では武力攻撃事態対処関連三法についても「周辺事態法」と同様の考え方で取り組む必要があると考えている。