IATA、財務要件・店舗要件を変更、IATA代理店公認要件を更新
IATAは6月10日付けでIATA代理店公認要件を更新した。これは財務要件と店舗要件の変更に伴うもの。財務要件については、債務保証を要するカテゴリーを細分化し、債務保証額の変更を行った。また、店舗「同居」の解釈・運用について、現在は本社登録店舗(HO)・支店登録店舗(BR)・サテライト発券機設置店舗(STDO)に関わりなく、別会社は「別施錠・別ドア」を原則としているが、HOはBilling責任店舗であることからこの原則を継承するものの、BR・STDOについてはNon-IATA代理店との同居禁止要件を一部緩和し、「別施錠・別ドア」を(1)同系の会社であること(50%以上の資本関係のある子会社・兄弟会社)、(2)Non-IATA代理店にはキャリア航空券を保有しないこと、(3)レイアウト上、キャビネット・パーティション等で分別されており、混在していないこと、(4)航空券管理にはNon-IATA代理店の者が携わらないこと、の要件のもと必ずしも必要でなくなった。この店舗要件の変更は6月16日から適用となる。債務保証の変更額などその他詳細はIATA日本代理店ホームページ(http://www1.iata.org/idfs/regional/asia_pacific/japan/index)のIATA代理店公認要件の項目を参照。