国交省、CLAIRの不適切航空券手配で4社に警告書を発出

  • 2002年7月10日
 国土交通省は7月9日、(財)自治体国際化協会(CLAIR)のJETプログラムに関し、CLAIRが依頼した仕様とは異なる航空券を手配した近畿日本ツーリスト、東急観光、ジェイティービー、エムオーツーリストの4社に対して警告書を発出した。警告書では、当該行為は旅行業法12条の4(※)の規定に抵触する行為であるとともに、旅行業界全体の信頼を損ないかねない行為であるとして、業務体制を見直し、旅行業法を遵守するよう、文書により警告した。

※旅行業法第12条の4第1項 (取引条件の説明)
 旅行業者等は、旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、その取引条件について旅行者に説明しなければならない。