中国 / 中国へ渡航する際の防疫対策について

  • 2023年1月19日
  • 出典:OTOA

日本から中国へ渡航する際、中国入国時に求めている入国前48時間以内のPCR検査の陰性証明について、2023年1月17日(火)から電子データではなく、紙媒体(紙に印刷したもの)の携帯を義務付ける旨、発表いたしました。

これを受け、中華人民共和国駐日本国大使館は「中国へ渡航する際の防疫対策」に関する情報を更新いたしましたので、、以下にご案内いたします。
中国への渡航をご予定の方は、最新情報に十分ご注意ください。

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中国へ渡航する際の防疫対策について
2022年12月27日に中国政府が発表した新型コロナウイルス感染状況レベル引き下げ後の渡航前検査の緩和措置に基づき、日本から中国へ渡航する際、出発時刻から48時間以内にPCR検査を1回行っていただき、結果が陰性であれば渡航が可能になります。

渡航する際に安全のため、2023年1月17日(現地時間)をもちまして、航空会社によるPCR検査の陰性証明書の確認が行われます。また、中国の税関において、陰性証明書の抜き取り検査を行う場合があります。検査へのご協力をお願いいたします。

渡航する際の準備をより円滑に進めるため、中国駐日本大使館は次の「中国への渡航者のための防疫対策ガイド」および陰性証明書の詳細をまとめました。下記の項目を熟読し、渡航に影響が出ないように遵守してください。

■ 中国への渡航者のための防疫対策ガイド
1. 現地での検査:
出発前の48時間以内にPCR検査を1回行っていただき、検査の結果が陰性であれば渡航可能です。PCR検査で陽性反応が出た場合、陰性が確認でき次第中国へ渡航することができます。
陰性証明書は出発当日にご持参いただき、確認の際にご提示ください。

2. 税関への申告:
陰性証明書を取得した後、WeChatミニプログラム版「海関旅客指尖服務」、アプリ版「掌上海関」またはネット版のいずれかから、「中国税関出入国健康申告」を事前に行っていただく必要があります。
→ ネット版 https://htdecl.chinaport.gov.cn

3. 搭乗時の確認:
航空会社は搭乗時にPCR検査の陰性証明書を確認します。
陰性報告書をご提示できない場合、搭乗を断られる可能性があります。

4. 機内での防疫:
機内でもマスクの着用およびその他の感染対策を行い、感染リスクに最大限の注意を払うようにしてください。

5. 税関での検疫:
目的地に到着後、中国税関の健康申告コードをご用意し、必要な税関手続きを行ってください。
この際、中国税関によるPCR陰性証明書の抜き取り検査が行われる場合があります。
健康申告および検疫所での通常検疫に異常のない方は、隔離措置なしで入国することができます。健康申告に異常がある、または発熱などの症状がある方は、税関による検査を受ける必要があります。
陽性と判定された場合、通知文書に基づき、自宅や居住地での隔離するかあるいは医療機関での受診が求められます。
陰性と判定された場合、「国境衛生検疫法」などの法律に則り、税関による通常検疫が行われます。

6. 現地での防疫:
中国に入国後、現地の防疫対策に遵守し、行動してください。

■ 陰性証明書の詳細
1. 入国者の氏名(中国に入国する際のフライトで使用した旅券上の氏名と一致していること)、
 できれば生年月日および旅券番号が記載されていること。

2. 次の検査情報が記載されていること:
 検査時間または報告書の発行時間 (いずれかが出発前48時間以内であること)、
 検査方法(PCR検査が必須になります。抗原検査は認められません)、
 検査結果(「陰性」である必要があります。「判定保留」、「グレーゾーン(陽性疑い)」は認められません)、
 検査機関名および連絡方法

3. 陰性報告書は出発地の公用語または英語で記載されている必要があります。
 陰性報告書の確認は、航空会社が行います。

4. 紙の報告書のご提示をお願いいたします。
 発行された陰性報告書が電子版の場合は、プリントアウトしてご提示ください。

※詳細: 中国大使館 ホームページ (中国語)
 http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202301/t20230117_11009486.htm

情報提供:シーアイティーエス・ジャパン株式会社日本海外ツアーオペレーター協会