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IT運賃だけでなく、公示運賃の場合でも復路権利放棄は認められておりません。
お客様へはチケットは往復ご利用頂くことが条件となっておりますので、万が一復路をご利用頂けなかった場合は高額な片道運賃との差額が航空会社より請求がくる可能性がありますのでご了承下さいみたいな内容でチケット予約の際にご案内しております。
インハウスなので復路権利放棄はありませんが、あきらかに片道利用の場合は往復割引運賃はご利用頂けない旨ご説明しております。
今はどうかわかりませんが、全日空は復路乗り遅れた場合など再度全日空の片道チケットを購入した場合はADMは上がらなかったと思います。
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NIKKEI
- 2023/11/14/ 12:07:14
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最近は本当に様々なチケットタイプが存在します。
運賃の高い安いに関係なく、変更・払戻可否等が異なり手配側は最低限の運賃規則を理解する必要があります。
通常お客様へご案内をする時にチケットルールをご案内します。
流れ的には お客様から問い合わせ→提案→決定→予約→予約確認案内→発券 ざっとこんな感じになるかと思います。
予約確認案内時に【このチケットは変更払戻は出来ません】と初めて案内し、お客様は希望と異なっていれば困ってしまうはずです。
また初めからやり直しとなるとお客様は不信感を生み、手配側は二度手間になるわけです。
運賃規則はGDSから確認する事が出来るし、コツをつかめば難しい事はありません。
確認した事が無い場合は試してみてください。
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kazu2232
- 2023/11/14/ 09:47:14
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アメリカン航空のITレートを使ってアメリカへ行ったお客様が、最終日にパスポートをホテルへ置き忘れてしまい、帰国便に乗れませんでした。
ADMが上がってくる可能性があるのですが、そういった航空券のルールを説明していなかった為、お客様には請求できません。
事前にお客様にはどのようなタイミングや方法で説明されていますか?