会社の名義を勝手に使われました
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ワールドホッピング
- 2022/11/02/ 16:17:13
回答 1 件
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ソリスター契約を結ぼうとした相手方の詳細が分かりませんが、当該個人の状況によっては、あなたが旅行業法上の名義貸しとして、行政処分を受ける可能性があるような案件とも思われます。
過去にも同様の事例で旅行会社が処分された例があったような気が?
旅行業法に精通している弁護士にご相談されては。
一般的に弁護士を介す場合、100万円以上の経済的利益が見込めなければ、マイナスです。
なお、1対1の交渉(公衆の面前ではない場所)で話をしているのであれば、名誉棄損は成立する余地はないと思いますが。
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Tomo2020
- 2022/11/10/ 10:24:17
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ソリスター契約を結ぼうと話していた人間がいました。
その人間が契約を結ぶ前から、勝手に弊社の名前を使って月1回のバスツアーをしており、その報告もしていなかった事が後になって分かりました。
受け入れ施設からの報告を聞くと、今年の1月から10月まで開催していたと思われます。
過去の売上や仕入れ金額の報告を命じました。
すると、今年の6月から10月までの明細を出してきたのですが、明らかに少ない金額の売上報告をしてきており、しかも1月から5月は弊社の名前を使っていないと言ってきました。
それに対して問い詰めると、弁護士を立ててきて、報告の義務を怠った落ち度はあるがソリスターの話を口頭で交わしているので口頭契約が成り立つ、これ以上は名誉毀損になると開き直ってきました。
・無免許でツアーを開催した事
・虚偽の報告をした事
こちらに関して、法的に罰せられないか、良い考えは無いでしょうか?
無免許でやった事は、県庁に報告をすれば、そこから警察が動いてくれるそうです。
後は弁護士に相談するしか無いかと思うのですが、あまりここに時間や経費を使うのも馬鹿らしいというのもあって、落とし所で悩んでいます。