旅行業・観光業DX・IT化支援サービス

解決済

旅行会社です。自社の車両を使ってツアーを催行したいです

  • burabura

  • 2022/09/22/ 17:38:55

第一種の旅行業登録があります。

インバウンド向けに自社の車両を使ってツアーを催行したいです。

この場合、車両に関して何か届け出のようなものは必要でしょうか。

また、問題点などがあれば教えてください。

よろしくお願いいたします。

回答 1 

  • その車両が既に緑ナンバーの旅客運送用の自動車ならそのまま事業できます。営業先が違うだけです。

    白ナンバーなら、その車両や定員等で一般乗用旅客自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得て、緑ナンバーに変えないと、有償での事業はできません。

    白ナンバーのままではいわゆる「白タク」と同じです。

    旅行業登録なんか関係ありません。

    8 評価
    • MAC user

    • 2022/09/26/ 07:31:37
  • 回答へのコメント(1)
      • burabura

      • 2022/09/27/ 13:43:52

      大変分かりやすい説明をありがとうございました! まだ検討段階なので、先ずは一般乗用旅客自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業の許可に関して調べてみます。