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特別補償の適用について

  • ワールドホッピング

  • 2022/06/24/ 14:02:14

特別補償の適用について

受注型企画旅行で、1ヶ月の海外渡航の為の航空券のみを手配したとしたら、手配に関わっている出発日と帰国日だけが特別補償の対象になるのでしょうか?

それとも「手配に関わっていない箇所に関しては、特別補償は適用されません」というやり取りをお客様と交わさないといけないでしょうか?

普段から全て包括運賃で料金を提示しているので、必ず受注型企画旅行での取扱いにしています。

毎回、特別補償の費用がかさんでしまうので、対策を考えたいです。

回答 4 

  • 標準旅行業約款特別補償規定

    第二条

    2 (中略) 

    また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

    とあるので、無手配日として、契約書面にその旨を明示すれば、当該日は企画旅行中とはみなさない、つまり特別補償保険の対象日から外すことは簡単です。

    しかし、問題はここからで、この特別補償規定の費用を担保するための保険契約ができるかどうかです。そのあたりは保険会社にちゃんと確認しないと、後で非常に面倒なことになります。保険料を節約したつもりが節約になっていないどころか、かえって高コストになってしまったということだって十分に考えられます。

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    • MAC user

    • 2022/06/27/ 14:25:18
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  • いわゆる「無手配日」については、特別補償の対象外の扱いにすることができます。ただし各社の条件書の記載を見ると、無手配日は対象外となることをパンフレットに明示することを要件にしているようですので、あらかじめ契約時に明示しておけばいいかと思います。

    3 評価
    • kitanofuji

    • 2022/06/27/ 09:56:11
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  • 手配旅行でPEXを売ればいいと思います。

    -1 評価
    • 地方リテーラーの社員

    • 2022/06/27/ 00:34:13
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  • 海外ダイナミックパッケージで例えば一泊だけ宿泊を手配して復路のAIRを10日後に手配した場合でも、契約は募集型企画旅行になりますね。どうやって旅程管理をしろというのでしょうか?矛盾だらけの現行制度です。

    -1 評価
    • kitanoagt

    • 2022/06/27/ 20:48:38
  • 回答へのコメント(0)