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海外教育旅行メールマガジン 9月 VOL.12 | ![]() |
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燃油サーチャージが3回目の値上げ |
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燃油サーチャージは、航空会社が個別に国土交通省に申請し認可を受けるため、航空会社によって金額に多少のバラツキがある。 燃油サーチャージの徴収主体は航空会社であるが、航空券を販売したり航空便を使った旅行商品を造成したりする旅行会社に、実際の徴収作業が任されている。このため国土交通省は旅行会社に、 旅行商品代金の収受と分けて、燃油サーチャージを別途徴収することを認めている。扱いとしては空港施設使用料や海外の出国税などと同じものとなる。教育旅行も例外ではなく、旅行代金とは別に燃油サーチャージが請求されることに違和感を覚える教育機関や父兄もいるようだが、燃油サーチャージとはこうした事情によって導入された正式な運賃で、旅行する以上は避けられない費用である。なお、この点も誤解があるようだが、旅行会社は燃油サーチャージを徴収しても全てそのまま航空会社に渡すだけで、ここから一銭の利益も得ていない。 ![]()
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日本航空の場合を例にとると、ヨーロッパやアメリカ、オーストラリアへの修学旅行の場合、往復で1人2万7200円の燃油サーチャージがかかる。もし昨年6月に、 これらの地域を対象とした今年10月以降に実施の修学旅行を決めていた場合、当時設定されていた燃油サーチャージ金額は5000円なので、その差額は2万2200円にもなる。 学校や生徒にとっては痛い出費だが、これを支払わなければ旅行ができなくなる。 10月以降の燃油サーチャージは韓国は片道2000円、中国は4800円と、長距離路線ほどではないが、それでも10月以前と比べれば1.5倍以上の引き上げとなる。今年10月以前に旅行を決定し、 10月以降に旅行を実施する場合は、いずれにしても燃油サーチャージの値上がり分の追加徴収が発生する。 ![]()
![]() 燃油サーチャージの導入から1年9カ月が経過し、その存在は一般にも浸透しつつあるが、理解が万全とは言いがたい。燃油サーチャージの金額が小さいうちはまだしも、 方面によっては1人数万円単位となれば、PTAからの反発や、更なる説明が求められるケースも考えられる。こうした燃油サーチャージ徴収の現場における困難な事態は航空会社も理解している。 このため日本航空の場合は、燃油サーチャージの値上げに関連してPTAへの説明が必要な場合の説明会への参加や、学校側からの説明要請には誠実に対応する姿勢で、 旅行会社を通じてそのような要望があれば極力応じ、担当者を派遣したいとの方針だ。 ■日本航空の10月以降の燃油サーチャージ額(日本発の場合。一区間片道当たり)
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