消費税引き上げで企画旅行に経過措置 10月と来年4月に適用基準
- 2013年10月17日
2014年4月1日から消費税が8%に引き上げられることに伴い、企画旅行(募集型および受注型)に対しても経過措置が適用される。今年9月30日までに受注が決定し、来年4月以降に実施される旅行に対してのみの措置。旅館ホテル、交通事業者などとの契約が9月末までに行われていれば、消費税率が現在の5%のままとなる。経過措置は様々な業種、取引に設定されている。旅行商品は「工事の請負等の税率に関する経過措置」が適用される。9月末までに、修学旅行などの受注型企画旅行の旅行内容が決定し受注、引受していれば、旅行費用にか...