オーストラリア、オーストラリア国境を再開、全ての国からの旅行者を受入れを開始

  • 2022年2月24日
  • 出典:OTOA

オーストラリアは、2020年3月より厳しい入国規制により厳しい出入国制限を開始、オーストラリア市民と永住者を除き、特別な理由がない限りオーストラリアに入国することができなくなっていました。

これによりオーストラリア国外からの新型コロナウィルスの侵入をほぼ防ぐことができ、ニュージーランドと同様、世界的に新型コロナウィルスの感染拡大に成功した国の1つとなっています。

事実上の「新型コロナウィルスゼロ戦略」をとっていたオーストラリアですが、2021年8月にオーストラリア国内におけるワクチン接種の進行とともに入国制限を含む規制緩和を進めるロードマップを発表、「コロナとの共存」へ大きく方針を転換しました。

2021年12月15日より、日本、韓国などからのワクチン接種完了者した旅行者は、オーストラリア入国の一部の州に可能となり、オーストラリア入国後の隔離も免除され、短期の観光を目的する旅行者もオーストラリアを旅行することができるようになりました。

2022年2月21日より、そのオーストラリア入国制限が全世界からのワクチン接種完了者に対象を拡大、約2年ぶりにオーストラリアの国境が全面的に開放されることになりました。

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■オーストラリアに入国できる条件

2022年2月21日以降、以下の条件を満たす旅行者は、オーストラリアに入国することが可能となりました。

* オーストラリア保健局(TGA)によって承認されたワクチン接種を完了していること

* オーストラリアに入国できる有効なビザを所持していること

* デジタル乗客宣言(DPD: Degital Passenger Declaration)を出発72時間前までに提出すること

* 出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスの検査で陰性であること

なお、各項目の詳細情報は以下の通りです。

◎ ワクチン接種を完了していること

新型コロナウィルスのワクチンは、オーストラリア保健局(TGA)によって承認されたワクチンでなければいけません。また、ワクチンの最終投与日から7日間以上経過していなければなりません。

現在オーストラリア保健局によって承認され、新型コロナウィルス・ワクチンの種類と完了したとみなされる接種量は以下の通りです。日本で接種されているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチン)は、いずれもこのリストに含まれます。

* 少なくとも14日間隔で2回接種

 アストラゼネカ

 アストラゼネカコビシールド

 ファイザー / バイオテック

 モデルナまたは武田

 シノバックコロナバック

 バーラトバイオテックコヴァクシン

 シノファーム

 スプートニクV

 ノババックス / バイオセレクト・ヌバキソビット

* 少なくとも1回接種

 ジョンソンエンドジョンソン / ヤンセンファーマ

接種されたワクチン全てがこのリストに含まれれば、交差接種でも問題ありません。

現時点では、3回目以降のブースター接種は、オーストラリア入国に際して入国条件に求められていません。

〔ワクチンの接種証明〕

オーストラリアに向けて出発する航空機のチェックインの際に、ワクチンの接種証明を提示する必要があります。認められるワクチンの接種証明書の発行機関、証明書の言語は以下の通りです。

* 国、州、地方レベルの当局、または認定された予防接種機関が発行したもの

* 英語で書かれたもの、または認証された翻訳が添付されているもの

ワクチンの接種証明書には、少なくとも以下の情報が記載されている必要があります。

* 旅行者のパスポートに記載されている名前

* 生年月日、またはパスポート番号、または国民ID番号

* ワクチンのブランド名

* 各接種日またはワクチン接種の全コースが終了した日

ワクチンの接種証明書は紙による証明書の他、デジタル形式のものも認められています。

最新の情報、さらに詳しい情報は、オーストラリア外務省の以下のページをご覧ください。

→ Guidance on foreign vaccination certificates

 https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates

◎ 有効なビザを所持していること

オーストラリアに入国するオーストラリア市民を除いて、全てオーストラリアに入国するための有効なビザ(渡航査証)を所持している必要があります。

これは新型コロナウィルスのパンデミック以降に変更になった訳ではなく、パンデミック以前よりオーストラリアの入国に際してビザの所持が必要でした。

「世界最強のパスポート」とも言われ、ほとんどの主要国へ短期の観光や商用目的での渡航において、ビザの取得が免除されている日本国パスポートですが、日本国パスポートをもってしても、ここオーストラリアはビザの取得が必要となる数少ない国となります。

日本人の場合、3ヵ月以内の観光、または商用目的のオーストラリア渡航であれば、ETAS(イータス、Eelectric Travel Authority System)という、簡易的な電子ビザの利用が可能となっています。

◎ デジタル乗客宣言を提出していること

オーストラリアに飛行機で到着する全てに乗客は、デジタル乗客宣言(DPD: Digital Passenger Declaration)の提出を終えている必要があります。

このデジタル乗客宣言を提出は以下の期間内に完了していなくてはなりません。

* オーストラリアに向けて出発する7日前以降、飛行機出発の72時間前まで

デジタル乗客宣言(DPD)では、以下の情報を提出し、宣言をする必要があります。

* オーストラリア国内での電話番号を含む連絡先

* ワクチン接種の状況について、法的拘束力のある申告

* 過去14日間の渡航歴について申告

* オーストラリアに入国する際、および上陸する州・準州で適用される検疫・検査要件、

 および違反した場合の罰則を承知していることを宣言

最新の情報は以下のオーストラリア内務省のWEBサイトを参照ください。

→ オーストラリア内務省:Digital Passenger Decralation

 https://covid19.homeaffairs.gov.au/digital-passenger-declaration

デジタル乗客宣言は、以下よりオンラインで申告と宣言することができます。

→ オーストラリア内務省:Australia Digital Passenger Declaration(DPD)

 https://dpd.homeaffairs.gov.au/

◎ 新型コロナウィルス陰性であること

オーストラリアに入国する為には、新型コロナウィルス検査の結果が陰性である必要があります。

新型コロナウィルスの検査は、以下の方法が認められており、検査方法により有効とされる検査のタイミングが異なります。検査を受けるタイミング以下の通りです。

* 出発前3日以内に受けたCOVID-19 PCRまたはその他の核酸増幅検査(NAAT)検査

* 搭乗予定便の出発前24時間以内に医師の監督の下で受けた迅速抗原検査(RAT)

新型コロナウィルスの陰性結証明書を、オーストラリアに向かう航空機のチェックイン時に航空会社係員に提示します。

陰性証明書は、紙に印刷されたものの他、デジタル形式のものでも構いませんが、証明書は英語で書かれているものが望ましいですが、その他の言語で書かれている場合は、翻訳証明を添える必要があります。

航空機のチェックイン時に陰性証明書を提出できない、または記載要件を満たしていない場合は、オーストラリア行きの航空機に搭乗することはできません。

最新の情報は、以下のオーストラリア保健省のWEBサイトを参照してください。

→ オーストラリア保健省: Inbound international travel - Pre-departure testing

 https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing

以上、ご注意ください。

★ 本情報の注意事項

掲載されている情報は執筆時のものです。特に新型コロナウィルスの水際対策に関して、日々手続き、対策は変化していますので、現在の状況と異なっている場合もあります。

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