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オーストラリア、オーストラリアの国境再開を決定、日本からは観光客の入国も可能に

  • 2021年11月26日
  • 出典:OTOA

オーストラリア政府は、2021年12月01日よりワクチン接種を完了した日本国籍者の入国を検疫無しで認める旨を公式に発表しました。

オーストラリアに入国が可能になるのは一部の州に限られますが、観光目的での短期旅行も含まれます。

オーストラリアは2020年3月20日 21:00以降、新型コロナウイルスの国内への侵入を防ぐため国境を閉鎖し、原則オーストラリア市民、永住者、及び特別な許可を得た人以外の入国を認めていませんでした。

2021年8月にオーストラリア政府は「オーストラリアの全国COVID-19対応を移行する国家計画」を発表、従来の事実上のコロナゼロ戦略からコロナとの共生に戦略を転換、ワクチン接種率が80%を超えたフェーズCより一部の国・地域に対し国境を開放するというロードマップを示し、国境の再開への期待が高まっていました。

オーストラリアへの入国が可能にはなりますが、コロナ前には無かった入国条件、新たな手続が必要になります。

■オーストラリアに入国可能になるための条件

オーストラリアに入国でき、到着後の隔離免除を受けることがえきる条件は、以下の通りです。

* 日本のパスポートを所持(日本国籍者)

* 有効なオーストラリアのビザを所持(ETA、電子旅行許可を含む)

* オーストラリア医薬品行政局(TGA)によって承認された、または認められたワクチン接種を

 完全に終えていること

* 日本から直行便で受け入れ可能な州、準州から入国

* ワクチンの接種証明を提出できること

* 出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスPCR検査で陰性であること

* 入国を認めている州・準州より入国すること

* 日本出発72時間前までに「オーストラリア旅行申請書」(ATD / Australia Travel Declaration)を

 オンラインで提出すること

■ 入国許可の対象となる日本人

この日本パスポートを有する、日本国籍者を対象としたオーストラリア入国許可に関する取り決めは、日本からオーストラリアへの直行便の利用してオーストラリアへ入国する場合のみ適用されます。

つまり第三国に滞在している日本人、または第三国を経由する便でオーストラリアへ到着する日本人は、対象外となります。

オーストラリア入国前、日本に滞在している期間に関して、特に規定はありません。

■ 日本からの入国が認められるオーストラリアのビザ

短期の観光と商用で利用される電子ビザETA(Eelectric Travel Authority)の所持者も、オーストラリア入国に検疫なしで入国が認められます。その他、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)、学生ビザ(サブクラス500)などの所持者も、同様にオーストラリアへの入国が可能となりました。

→ オーストラリア入国が可能となったビザの一覧

 https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers

■ TGAによって承認または認められたワクチン

オーストラリア医薬品行政局(TGA)によって、オーストラリア国内での使用が認可された、または入国の条件として認定されたワクチンは以下の通りです。

「完全にワクチン接種が完了」とみなされるのには、免疫化の過程でワクチンの最終投与から少なくとも7日が経過している必要があります。

1回目のワクチンと2回目のワクチンが違う「交差接種」でも、接種したワクチンが下記のワクチンであれば、「完全にワクチン接種が完了」とみなされます。

◎ 1回目の接種から少なくとも14日間の間隔をあけて2回目を接種、その最終接種の日から7日以上経過

 ・ファイザー(**)

 ・モデルナ(**)

 ・アストラゼネカ(**)

 ・シノバック

 ・バイオテック

 ・シノファーム

◎ 1回接種した日から7日以上経過

 ・ジョンソンエンドジョンソン(**)

※(**)印ののワクチンは、オーストラリア国内での接種が認可されているワクチンです。

 その他のワクチンは、これらのワクチンに加えて、入国の接種完了条件として認められたワクチンです。

■ 子供のワクチン接種の例外規定

子供には、入国条件のワクチン接種の完了に関して例外規定があり、以下の場合はワクチン接種完了条件が免除されます。

* 12歳未満の子供、及び新型コロナワクチンの接種を医学的に免除された子供

* 12歳から17歳以下のワクチン未接種の子供は、ワクチン接種を完了した大人と同行する場合

■ 日本から入国が認められている州、準州

2021年11月24日現在の日本からの入国が認められている州・準州は、

・ニューサウスウェールズ州(シドニー等)

・ビクトリア州(メルボルン等)、

・オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)

となっています。

■ ワクチン接種証明書の要件

オーストラリア国外で発行された、ワクチン接種証明書は、以下の要件を満たす必要があります。

ワクチン接種証明書は、紙に印刷されたもの、デジタル形式のもの、どちらも受入れられます。

* 国または州レベルの当局、または認定されたワクチン接種提供者によって発行されたもの

* 英語で書かれている、または認定された翻訳がされていること

* 以下の情報が記載されていること

 ・旅行者のパスポートに記載されている名前

 ・生年月日またはパスポート番号のいずれか

 ・ワクチンのブランド名

 ・各接種の日付または免疫化の全コースが完了した日付

日本で発行される「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」(通称: ワクチンパスポート)は、これらの要件に当てはまり、オーストラリア入国に際してワクチン接種証明書として使うことができます。

→ 厚生労働省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html

■ 新型コロナウィルスPCR検査陰性証明書の要件

オーストラリア入国するために、出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスのPCR検査による、陰性証明書の提出が必要となります。

オーストラリア政府による指定の検査機関、陰性証明書の書式はありませんが、陰性証明書には以下の項目が記載されている必要があります。

* 旅行者の名前と生年月日

 (生年月日が記載されていない場合は、テスト時の年齢、またはパスポート番号でも可)

* テスト結果(「ネガティブ」や「検出されない」など)

* 使用した試験方法、例えば、COVID-19(またはSARS-CoV-2) PCR検査

* 検体の収集日

印刷された書面による提出が推奨されておりますが、必要な情報を含む電子記録でも使用することができます。

陰性証明書は英語である必要がありますが、英語による証明書が提出ができない場合、英語への認定された機関による翻訳を添えて使用できる場合もあります。

ワクチン接種を終えている人も、新型コロナウィルスPCR検査による陰性証明書の提出が必要となります。

■ オーストラリア旅行申請書(ATD)

日本を出発時に12歳3ヵ月以上の旅行者は、出発の少なくとも72時間前までに、オーストラリア旅行申請書(ATD: Australia Travel Declaration)をオンラインで提出しなければなりません。

このオーストラリア旅行申請書は、以下のような内容となっています。

* ワクチン接種証明書のアップロード

* ワクチン接種の申告に虚偽がないことの宣誓

* オーストラリアへの航空便チェックインの際に、出発前72時間以内に行われたPCR検査の

 陰性証明書を提示することの確認

* 最初に到着した州・準州、及び国内移動先の州・準州の検疫要件に従う宣誓

* オーストラリア入国に必要な検疫手続きを終えていることの宣誓

オーストラリア旅行申請書は、WEBサイト、またはスマートフォンアプリから提出可能ですが、現時点では英語のみとなっています。

→ Australia Travel Declaration

 https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration

以上

★ 本情報の注意事項

掲載されている情報は執筆時(2021年11月24日更新)のものです。特に新型コロナウイルスの出入国手続きに関して、各国頻繁に変更が行われ、現在の状況と異なっている場合もあります。

提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社および執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください

情報提供:株式会社トランスオービット日本海外ツアーオペレーター協会