オーストラリア ゴールドコースト、「新型コロナウイルス」に関する最新情報
ゴールドコーストにおける新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する、旅行者が知っておくべき行動制限、観光施設、飲食店、商店のオープンなどの最新情報をお知らせいたします。
■ クイーンズランド州の規制緩和状況(1月04日現在)
ゴールドコーストのあるクイーンズランド州では、社会的距離(1.5m=2歩見当)の確保を条件に、下記の規制緩和が実施されております。(社会的距離確保が困難な場合は、マスク着用が推奨される)
〔飲食施設〕
カフェ、レストラン、パブやクラブでの飲食が着席・立食共に可能。
(コロナウイルス安全対策計画、又はチェックリストの実施施設限定)
12月24日以降、カフェ、レストラン、パブやクラブ等では、顧客連絡先の記録を電子式に切り替えることが求められ、紙による記録は認められなくなる。
〔集会〕
自宅及び公共の場所での集会可能人数を50名までに緩和
〔屋内施設〕
* 密度制限を4平方メートルあたり1名から、2平方メートルあたり1名に緩和
(例: レストラン、カフェ、パブ、クラブ、博物館、美術館、礼拝所、コンベンションセンター
及び州議会議事堂)。
* 敷地内の屋内遊び場も開放可能
〔屋外施設〕
ビアガーデン等の屋外ダイニング、テーマーパーク、動物園に関しては、
4平方メートルにつき1名の収容制限から2平方メートルにつき1名の収容が可能
(コロナウイルス安全対策計画、又はチェックリストの実施施設限定)
〔結婚式〕
結婚式に最大200名の参列が可能、また全ての招待客は屋内外においてダンスが可能。
〔葬式〕
葬儀には最大200名の参列が可能。
〔屋内イベント〕
* 入場券が必要で、かつ着席が求められる屋内施設の着席収容可能人数について、入出場の際に
観客がマスクを着用する場合、現行の50%から100%の収容可能に緩和。
(例: 劇場、生演奏、映画館及び屋内スポーツ)
* 出演者と観客の距離を4mから2mに緩和。
(但し、合唱団の場合においては観客との距離は4m確保することが必要)
〔屋外イベント〕
COVID安全イベント計画を有する場合、屋外イベント参加可能人数を1,000名から1,500名に緩和
(大規模なイベントにはCOVID安全計画が必要)
〔屋外スタジアム〕
COVID安全計画を有する場合、着席収容可能人数を75%から100%に緩和。
〔屋外におけるダンス〕
屋外におけるダンスを許可。(例: 屋外音楽祭、ビアガーデン)
〔屋内におけるダンス〕
12月14日(月) 正午より、2平方メートルにつき1名の密度制限を遵守する場合においては、
パブ、クラブ、及びナイトクラブでの屋内のダンスも許可。
〔寄宿学校〕
寄宿学校の生徒は、週末及び祝日に友人宅に宿泊が可能。
〔レジデンシャル・ケア〕
メンタルヘルス、薬物及びアルコールに関する支援を受けている人を訪問することが可能。
〔その他〕
* 子供たちは学校への登校が可能、また各種スポーツ活動を行うことが出来る。
* クイーンズランド州の全ての事業や活動は、適切な対策(コロナウイルス安全対策チェックリストに
基づき)が講じられていれば、営業することが可能。
* 大小イベントへの参加が可能。
* 州内全域において宿泊を含めた全ての旅行を無制限に行うことが可能。
* 高齢者介護居住施設からの外出を許可。
* 2021年1月04日 午前1時より、昨年12月21日以降にビクトリア州に滞在していた人は、
ビクトリア州を離れた日から14日間以内は、高齢者施設、病院、障害者施設、矯正施設などの
施設への立ち入りが禁止。
■ クイーンズランド州境のオープン状況(1月04日現在)
ニューサウスウェールズ州の一部地域を除き、全ての州・準州・特別区との州境を開放。
強制隔離の必要なく、クイーンズランド州への入州が可能。
ニューサウスウェールズ州に関しては、シドニー近郊ノーザンビーチ地域での感染拡大に伴い、ノーザンビーチ地域、シドニー大都市圏を感染多発地域(ホットスポット)に指定、下記の入州制限を実施。
→ クイーンズランド州が定める感染多発地域(ホットスポット)
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/hotspots-covid-19
◎ ノーザンビーチ地域
12月19日 午前1時以降にクイーンズランド州に到着した人は、到着日から14日間、自己費用負担にてクイーンズランド州政府指定施設にて強制隔離を行う必要があり、感染検査を受けなければならない。
◎ シドニー大都市圏
* 12月21日 午前1時以降、クイーンズランド州に到着するクイーンズランド州住民以外の人は、
到着日から14日間、自己費用負担にてクイーンズランド州政府指定施設にて強制隔離を行う必要があり、
感染検査を受けなければならない。
* 12月22日 午前1時以降、クイーンズランド州に到着するクイーンズランド州州に到着する
クイーンズランド州の住民は、到着日から14日間、自己費用負担にてクイーンズランド州政府
指定施設にて強制隔離を行う必要があり、感染検査を受けなければならない。
◎ ニューサウスウェールズ州全体
12月20日(金) 午前1時以降、ニューサウスウェールズ州に滞在している人がクイーンズランド州へ渡航する場合「Queensland Border Declaration Pass」(クイーンズランド入州許可証)の申請・入手が必要となる。
陸路でクイーンズランド州へ入州する場合は、同入州許可証を車両に掲示しなければならない。
★ 追記(1月04日現在)
ビクトリア州との州境は開放を継続。
但し、12月21日以降にビクトリア州に滞在していた人は、直ちにコロナウイルス感染検査を受け、結果が出るまでの期間は、自宅・ホテル等にて自己隔離を行う必要がある。
また、クイーンズランド州保健局からは、不要不急のニューサウスウェールズ州及びビクトリア州への旅行は再考するよう、勧告が出される。
★ マスク着用事情について(1月04日現在)
感染が拡大傾向にあるニューサウスウェールズ州では、1月02日(土) 深夜0時より、シドニー大都市圏(ウーロンゴン、セントラルコースト、ネピアン、ブルーマウンテン地域を含む)の屋内施設(スーパーマーケット等の商業施設、公共交通機関、映画館・劇場等の屋内娯楽施設、礼拝所)では、マスクの着用が義務付けられる。
また、レストラン等の接客業店舗、及びカジノ従業員に対し、マスク着用が義務付けられる。
違反者に対しては、1月04日以降はAU200ドルの即時罰金が科される。
ただし12歳以下の子供についてはマスク着用義務は免除されるが、出来る限りの着用が推奨される。
なお、ゴールドコーストにおいては、1月03日時点でマスク着用者は皆無の状況です。
以上、ご注意ください。
■ 新型コロナウィルスに関する外部情報
* 在ブリスベン日本国総領事館 新型コロナウィルス情報
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
* オーストラリア連邦政府 新型コロナウィルス感染者数状況
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルス感染者数状況
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19
* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルスの行動制限
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions