オーストラリア メルボルン、「新型コロナウイルス」の影響について (現在の状況)
メルボルンにおける新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する、旅行者が知っておくべき行動制限、観光施設、飲食店、商店のオープンなどの最新情報をお知らせいたします。
ビクトリア州では2020年6月中旬以降、メルボルン郊外の一部の地域で新型コロナウィルスの新規感染者数が増加し、その傾向は現在も続いています。
これを受けビクトリア州政府では、感染が拡大している一部の区域を「ホット・ゾーン」として指定し、7月01日の深夜23時59分より厳しい外出規制、店舗の営業制限を再び適用させます。
■ ホット・ゾーンに課せられる規制
* 外出の規制(食料品など必要不可欠な物品の購入、屋外運動、自宅ではできない勉強や仕事のみ許可)
* 飲食店の店内営業の禁止(持ち帰りと宅配のみ許可)
* ネイルサロン、日焼けサロン、マッサージ等の営業禁止
* ジム、プールなどの屋内スポーツ施設の営業禁止
* 美術館、博物館、動物園など文化、観光施設の営業禁止
* 映画館、劇場、コンサート会場、カジノ等の営業禁止
■ ホット・ゾーンに指定された地域
ホット・ゾーンは郵便番号によって指定されています。
〔郵便番号とサバーブ名(町/地域名)〕
* 郵便番号: 3038 --- Keilor Downs、Keilor Lodge、Taylors Lakes、Watergardens
* 郵便番号: 3021 --- Albanvale、Kealba、Kings Park、St Albans
* 郵便番号: 3012 --- Brooklyn、Kingsville、Maidstone、Tottenham、West Footscray
* 郵便番号: 3042 --- Airport West、Keilor Park、Niddrie、Niddrie North
* 郵便番号: 3064 --- Craigieburn、Donnybrook、Mickleham、Roxburgh Park、Kalkallo
* 郵便番号: 3047 --- Broadmeadows、Dallas、Jacana
* 郵便番号: 3060 --- Fawkner
* 郵便番号: 3032 --- Ascot Vale、Highpoint City、Maribyrnong、Travancore
* 郵便番号: 3046 --- Glenroy、Hadfield、Oak Park
* 郵便番号: 3055 --- Brunswick South、Brunswick West、Moonee Vale、Moreland West
※メルボルン近郊のホット・ゾーンに関する最新情報は、下記にてご確認いただけます。
→https://www.dhhs.vic.gov.au/new-restrictions-melbournes-hot-zones-covid-19
★ 本情報の注意事項
* オーストラリアでは連邦政府が国境に関する規制、及びオーストラリア国内の大枠の制限を決め、各州政府が更に細かい制限を決定します。
* オーストラリア連邦政府と各州の政府とで同じ事柄に対して異なる制限がある場合、州政府の決めた制限が優先されます。
* 当該情報によって生じた損害・不利益等についていかなる責任も負いかねます。
■ 観光・旅行関連
◎ 旅行の制限
ビクトリア州では州境の閉鎖は行っておらず、他州への旅行の制限はありませんが、
他州側でビクトリア州からの旅行を制限している州・準州がありますので、その規制に従う必要があります。
◎ 観光施設
動物園、遊園地、美術館、博物館などでは、4平米ルール等の条件のもとに営業を許可。
◎ レストラン等飲食店
* 屋内スペースでは最大20名まで。
* 1グループ最大10名まで。
* 隣のテーブルに座っている客と1.5mの間隔を確保。
* 飲酒は着席状態のみ可能。
◎ ショッピング
4平米ルール、1.5mのソーシャルディスタンスの確保を条件に営業を許可。
■ その他生活関連
◎ 集会の制限
* 集会は最大10名まで。
* 家庭への訪問は最大5名まで。
* 結婚式は最大で20名まで、葬式は最大50名まで。
◎ スポーツと運動
* 屋内スポーツセンター、ジムでは、4平米ルール等の条件のもとに営業を許可。
* 屋内・屋外のスイミングプールは最大20名まで。
* 公共の遊び場、屋外ジム、スケートパークはオープン。
◎ その他
* 屋内映画館、コンサート会場、劇場などでは、営業を許可。
* ネイルサロン、日焼けサロン、スパ、マッサージでは最大20名までの条件のもとに営業を許可。
* TAB(市中のパブなどにある場外で馬券を変えるシステム)は4平米ルール等の条件のもとに営業を許可。
* 身体接触のあるスポーツの実施を許可。
★ 注
現在、外務省より不要不急の渡航を自粛するよう注意喚起が発出されております。
また、世界各地で新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国境閉鎖や入国制限措置、外出禁止令等の行動制限措置のほか、航空便の突然の減便又は運航停止などの事例も発生しております。
渡航をご予定の際は、日本国外務省や相手国の政府機関、またご利用予定の航空会社等に最新情報をご確認ください。
日本海外ツアーオペレーター協会 事務局