中小・個人事業者に現金、「持続化給付金」とは

 新型コロナウイルス感染拡大を受けて政府は4月7日、緊急経済対策を閣議決定した。大きな影響を受けた事業者に対する支援策として打ち出した「持続化給付金」。中小企業、個人事業者などへの“救いの舟”となるものだが、その内容や申請方法はどういったものか。経済産業省がパンフレットにまとめ公開しているので、今一度確認しておきたい。

 持続化給付金は、安倍晋三首相が「過去に例のない」と強調した、中小企業、個人事業者らへの大規模な現金給付策。コロナの影響で事業継続が困難になるなど深刻な打撃を受けた事業者に対し、事業の継続と再起に向けた事業などに使える給付金を支給する。

 給付額は、法人は200万円、個人事業者は100万円で、昨年1年間の売上からの減少分が上限。前年の総売上から前年同月比で50%以下となった月の売上×12カ月で減少分を算出する。

 「50%以下となった月」は対象期間は、今年1―12月のうち、売上が50%以上減少したひとを事業者が選択できる。

 支給対象は、(1)売上が前年同月比で50%以上減少(2)資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者、法人格をもつ団体。

 申請・給付は、補正予算が成立して1週間程度で受付を開始する。電子申請の場合は申請後、2週間程度で申請者の銀行口座に振り込みで給付される見込み。

 申請には住所や口座番号、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿などに加え、法人は法人番号、個人事業者は本人確認書類が必要。ウェブでの申請が基本で必要に応じ完全予約制の申請支援を行う窓口を設置する。うわさされている「GビズID」の取得は必要ない。

 詳細は4月最終週に確定・公表する予定。詳しくは中小企業 金融・給付金相談窓口 電話0570―783183へ。

 ※4月13日時点の情報。


情報提供:トラベルニュース社