メキシコ、メキシコ入国時の税関手続(タバコ持ち込みの免税範囲)について
メキシコ入国時の税関手続(タバコ持ち込みの免税範囲)が以下の通り変更されておりますので、お知らせいたします。
■ 変更内容
メキシコ国外からの持込みにあたり関税が免除される量の上限が
お一人様「10箱」までに変更されております。(以前はお一人様「20箱」まで)
ご利用の旅行会社などから事前に渡されるものなど、入国時に記入する税関申告書の中には、変更前の免税範囲「タバコ20個箱まで」が記載されているものもありますが、実際は新しい免税範囲が適用となり、20箱の持ち込みは不可となります。
メキシコへのご旅行をご予定の方でタバコの持ち込みをご予定の方は、お間違えないようご注意ください。
※詳細は「メキシコ国税庁(SAT)」の公式サイトにてご確認ください。
http://www.sat.gob.mx/BienvenidoaMexico/opcion02.htm (スペイン語のページ)