ベトナム、5月より「たばこの害予防法」が施行されました
2013年5月01日より、ベトナムでも「たばこの害予防法」が施行されております。
同法は2012年に同国国会で審議・通過した法案で、概要は以下の通りです。
■「たばこの害予防法」概要
◎ タバコ関連企業に対しては
・タバコのパッケージに「タバコが引き起こす疾患の写真」の印刷を義務化。
・違反者には、最高5000万ドン(約24万円)の罰金。
◎ 喫煙者に対しては
・喫煙場所以外での喫煙に対しては、20万~1,000万ドン(約950円~48,000円)の罰金。
・喫煙可能な場所であっても灰皿のない場所で喫煙した場合は「汚れた周辺環境の原状回復」の実施を義務化。
同法の施行により、当然、歩きたばこなども罰金の対象となります。
愛煙家の方は、べトナムご滞在中に違反などなされぬよう、くれぐれもご注意ください。