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ベトナム、5月より「たばこの害予防法」が施行されました

  • 2013年5月13日

 2013年5月01日より、ベトナムでも「たばこの害予防法」が施行されております。

 同法は2012年に同国国会で審議・通過した法案で、概要は以下の通りです。

■「たばこの害予防法」概要
◎ タバコ関連企業に対しては
・タバコのパッケージに「タバコが引き起こす疾患の写真」の印刷を義務化。

・違反者には、最高5000万ドン(約24万円)の罰金。

◎ 喫煙者に対しては
・喫煙場所以外での喫煙に対しては、20万~1,000万ドン(約950円~48,000円)の罰金。

・喫煙可能な場所であっても灰皿のない場所で喫煙した場合は「汚れた周辺環境の原状回復」の実施を義務化。

 同法の施行により、当然、歩きたばこなども罰金の対象となります。

 愛煙家の方は、べトナムご滞在中に違反などなされぬよう、くれぐれもご注意ください。


情報提供:クリエイティブジャパン株式会社日本海外ツアーオペレーター協会