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台湾、7月01日より、外国人旅行者に対する特定商品営業税還付方法が変更に

  • 2011年6月17日

 2011年7月01日より、特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店で、中華民国以外のパスポート・出入国カードを所持した旅行者が商品を購入した際の税金還付方法が、変更になります。

 還付金額が1,000元以下の場合、消費(購入)当日にお店にて税金還付が可能となります。

■概要
〔2011年6月30日まで〕
 特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店で、3,000元以上の商品を購入された場合、商品購入時に支払った営業税の還付を空港に設置されている「外人旅客税還付カウンター」にて受けることが出来ます。

※営業税還付の際、お店で渡される書類と購入した商品の提示が必要です。

〔2011年7月01日より〕
*特定商品還付マーク(TRS)の貼られたお店において、還付金額が1,000元以内(消費金額3,000元以上20,000元以下)であれば、消費(購入)当日にお店にて税金の還付が可能です。

*還付金額が1,001元以上(消費金額20,001元以上)の場合、従来通り空港の「外人旅客税還付カウンター」にて税金の還付を受けます。

※TRSマークの商店で商品をご購入の際は必ずパスポートをご持参ください。パスポートがない場合、税金還付は受けられませんので、ご注意ください。

※出国の際、購入した商品を提示する必要があります。

 7月以降にご旅行をご予定の方は、お間違え無いようご注意ください。


情報提供:株式会社三普旅行社日本海外ツアーオペレーター協会