フィレンツェ、7月01日より「滞在税」導入-続報

  • 2011年6月27日

 2011年7月01日より導入されるフィレンツェの「滞在税」(imposta di soggiorno)に関する補足情報を、既にお伝えしております情報とともにご案内いたします。


 フィレンツェ市内の宿泊施設が対象となり、課税対象は最大10泊まで、施設やランクに応じた課税額は以下のとおりです。


■ 一泊あたりの課税額 (7/01~、お一人様)
〔ホテル〕 ※既報
 * 1ツ星ホテル --- 1ユーロ / 人
 * 2ツ星ホテル --- 2ユーロ / 人
 * 3ツ星ホテル --- 3ユーロ / 人
 * 4ツ星ホテル --- 4ユーロ / 人
 * 5ツ星ホテル --- 5ユーロ / 人


〔レジデンス〕
 * 2ツ鍵 --- 2ユーロ / 人
 * 3ツ鍵 --- 3ユーロ / 人
 * 4ツ鍵 --- 4ユーロ / 人


〔アグリトゥリズモ〕
 * 1ツ穂 --- 1ユーロ / 人
 * 2ツ穂 --- 2ユーロ / 人
 * 3ツ穂 --- 3ユーロ / 人


〔ヴィッラなどの歴史的建造物〕
 一泊につき 4ユーロ / 人


〔その他〕
 キャンプ場、ユースホステル、貸部屋、簡易宿泊施設においても、お一人様あたり一泊につき 1~2ユーロが課税されます。

 10歳未満のお子様、市内の病院施設への入院患者の介護目的等で宿泊施設を利用する場合等は、免除の対象となります。支払方法については、宿泊施設が直接徴収する方式となります。


 7月以降、フィレンツェへのご旅行をご予定の方は、予めご了承ください。


 なお、自治体によって課税額や除外対象等が若干異なりますが、フィレンツェ県の他の都市やヴェネチアでも「滞在税」の導入が検討されており、今後、全国規模で「滞在税」が導入されていくことが予想されます。(ローマでは、今年1月に導入済)


 イタリアへご旅行の際には、都市によって「滞在税」が必要になる場合があることを、ご理解ください。



情報提供:イタリア政府観光局(ENIT)、日本海外ツアーオペレーター協会