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外務省、東北訪問者のビザ料免除を延長、20年度まで

  • 2016年3月24日

 外務省は、岩手県と福島県、宮城県の東北3県を訪れる外国人を対象とした査証料の免除措置を延長することを決めた。もともと2011年11月に復興支援を目的として導入したもので今年3月31日を期限としていたが、4月1日以降も継続。延長期間は、復興庁の復興基本方針が「復興・創生期間」と定める2016年度から2020年度までの5年間とした。

 措置の対象となるのは、東北3県を訪問するか東北3県に居住、勤務、留学する場合のビザで、2021年3月31日までに申請して取得することが条件。通常のビザ申請書類に加えて、短期滞在ビザであれば滞在の日程表や航空券や乗船券の予約書類など、東北3県を訪れることを証明する書類の提出を求める。

 なお、外務省によると、11年11月から16年2月末までに約4万件の査証料の免除がおこなわれており、「少なからず東北への訪問者数に影響していると考えられる」という。