旅館業法改正案が衆院通過 感染症対策 “宿泊拒否”は削除

旅館やホテルなどが特定の感染症が疑われる客に感染対策への協力を求めることを可能にする旅館業法の改正案が、衆議院本会議で賛成多数で可決され参議院に送られました。

旅館業法の改正案は、エボラ出血熱や結核をはじめ、感染症法上の位置づけが1類や2類などの感染症が国内で発生している間は、宿泊施設での感染拡大を防ぐため、発熱などの症状がある客に対し、検温や、部屋の中での待機といった対策への協力を求めることができるとしています。

当初、政府が提出した改正案には正当な理由なく施設側の協力要請に応じない場合、宿泊を拒否できるとする項目が含まれていたため、ハンセン病の元患者の団体などから「感染症患者への差別や偏見を助長する内容だ」という声が上がっていました。

これを受けて先週の衆議院厚生労働委員会で、宿泊を拒否できるとした項目を削除する修正が行われました。

修正された改正案は、30日の衆議院本会議で採決の結果、賛成多数で可決されて参議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。