旅館業法 宿泊拒否に関する項目削除 改正案が衆院厚労委で可決

特定の感染症への感染が疑われる客の宿泊を拒否できるとした旅館業法の改正案は、差別を助長するといった指摘が出ていることから、宿泊拒否に関する項目を削除したうえで26日の衆議院厚生労働委員会で全会一致で可決されました。

旅館業法の改正案では、宿泊施設での感染拡大を防ぐためエボラ出血熱や結核をはじめ、感染症法上の位置づけが1類や2類などの感染症が国内で発生している間は、発熱などの症状がある客が正当な理由なく、部屋での待機に応じない場合などは、宿泊を拒否できるとしています。

これに対し、ハンセン病の元患者の団体などからは「感染症患者への差別や偏見を助長する内容だ」という声が上がっていました。

このため、26日の衆議院厚生労働委員会では、感染が疑われる客の宿泊を拒否できるとした項目を削除した上で、法案は全会一致で可決されました。

改正案は、来週、参議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。