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民泊検討会、事務局が制度案、仲介業者の登録義務など

  • 2016年4月25日

検討会の様子  観光庁と厚生労働省は4月22日、「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の第9回会合を開催し、事務局が民泊サービスの制度設計に関する案を提示した。

 同案では、民泊を「既存の住宅を活用した宿泊サービスの提供」と位置づけ、貸し出す住宅に家主が住んでいる家主居住型に加え、家主不在の住宅も対象にする。宿泊提供者に対しては、宿泊者の安全の確保と近隣住民とのトラブルの防止のための「適正な管理と一般的な衛生水準の確保」を最低限の責務とした上で、家主不在の場合は管理者を置くよう求めるほか、提供者を行政が把握できる仕組みづくりもおこなう。仲介事業者に対しては登録制にして新たな規制を課す。このほか、民泊と既存の旅館やホテルとの線引きをはかり、合理性のある「一定の要件」を設定する方針も盛り込んだ。

 家主不在の民泊については、家主居住型に比べ、騒音やゴミ出しなどの近隣とのトラブルや、施設が悪用されるリスクなどが高まると説明。登録を受けた日本在住の管理者が、利用者名簿の作成や備え付け、利用者に対する注意事項の説明、近隣住民などからの苦情への対応、民泊用の物件が法令や契約違反をしていないかの確認などをおこなうよう規制し、安全性や衛生を確保する。法令違反などをおこなった管理者は登録を取り消す。

 仲介業者については国内外の業者にかかわらず、今後作成する登録制度への登録を義務づけるとともに、利用者に対する取引条件の説明や、民泊サービスであることをウェブサイト上に表示すること、行政への情報提供などを義務付ける。「一定の要件」に違反するなど不適切な民泊サービスについては、掲載の削除命令を出すことができ、不適切なサービスであると知りながら情報を掲載している場合は、業務停止命令などの処分を可能にすることを検討する。登録制度については、外国法人も登録することを念頭に内容を検討していく考え。

 外国法人については、海外に本拠地があるためサーバーの差し押さえや逮捕ができないことから、取り締まりの実効性を確保するため、法令に違反した会社の社名や違反行為の内容などの公表を可能とすることを検討する。金融庁が登録を得ずに金融商品取引業を実施した外国法人の名称を公表し、注意喚起をおこなっていることを参考にしたもの。違反の事実を報道などで知った民泊提供者が、違反したサイトの利用を取りやめるなど、仲介業者が扱う商品が減少するなどの効果があるとの考えだ。

 今回の会合では「一定の要件」については具体案は例示せず、これまでの検討会での意見を再度提示するにとどまった。営業日数や宿泊人数に対する制限を設けるべきという意見などについて、参加者からは具体的な日数や人数の見直しを求める声が挙がったほか、「マンション1棟まるごとで民泊をおこなうケースも想定できるが、それはホテルと同じ」であることから、民泊の適用除外とするよう求める意見も挙がった。次回の検討会は5月13日で、さらなる論点の深掘りをおこなっていく。