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民泊検討会が議論の中間整理、6月取りまとめに向け検討加速

  • 2016年3月15日

会議の様子  観光庁と厚生労働省は3月15日、「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の第7回会合を開催し、これまでの議論の中間整理をおこなった。事務局が示した規制緩和や罰則強化などに関する今後の検討の方向性に対し、構成員から特段の異論はなく、座長一任で了承された。これを受けて4月以降は、法整備が必要となる中期的な課題について本格的な検討を開始する。なお、事務局は当初は今夏以降をめざしていた報告書の取りまとめを、6月中を目途に実施したい考えを示し、議論のスピードアップをはかるとした。

 中間整理案では冒頭で、民泊サービスを継続して有償でおこなう場合には旅館業法の許可が必要となるにもかかわらず、実際には無許可で違法な民泊サービスが急増していると説明。宿泊者の安全の確保、地域住民とのトラブル防止などが適切にはかられるよう、旅館業法など現行制度の規制のあり方を見直しつつ「仲介事業者への規制を含めた制度体系を構築すべき」とした。

 現在の民泊サービスを取り巻く課題については「早急に取り組むべき課題」と「中期的な検討課題」に二分。このうち「早急に取り組むべき課題」については、旅館業法の施行令の一部を改正し、簡易宿所の客室延床面積の要件を現行の33平方メートル以上から、収容定員が10人未満の場合は3.3平方メートルに定員を乗じた広さへと改正し、許可取得を促進することを明記した。すでに2月から3月にかけてパブリックコメントを実施しており、3月中の公布と4月1日の施行を予定する。

 また、家主不在のケースにおいては、宿泊者の本人確認など一定の管理体制を確保することを前提として旅館業法の許可対象にすべきとし、「玄関帳場の設置を求める通知の運用を見直し、設置を要しないこととすべき」とした。

 中期的な課題としては、現行制度の枠組みを超えた検討が必要と考えられるテーマとして、「旅館業法で求められてきた許可取得義務を一律に課すべきか」「中介事業者や管理事業者などに義務を課すべきか」などを列挙した上で、「必要な法整備に早急に取り組む」と明記。検討にあたっては、適正な民泊サービスの実施に向けて「一定の規制を課す」ことを前提とした上で、営業日数や宿泊人数などが一定の要件を満たす民泊サービスについては「例えば許可ではなく届出とするなど整理がなされることが必要」と述べた。

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