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外務省が危険情報の表記変更-JATA、要望で「一定の成果」

  • 2015年8月6日

▽JATA、ガイドライン改定、安全対策に具体例明示

 JATAでは外務省の危険情報の表記変更を受け、8月6日付で海外企画旅行のガイドラインの改定を実施し、同日付で会員各社に通知した。今回は、レベル2での対応を中心に変更。例えば、ツアーを催行する場合の具体的な応例を、ガイドライン内に「注4」として盛り込んだ。

 対応例としては、取引のある現地旅行会社に加えて現地官公署、報道機関などからの情報収集、旅行者と常に連絡できる通信手段の確保、危険な地区を避けた観光または移動ルートへの修正を挙げた。また、警備面の強化などによる移動や観光時の安全性の確保、セキュリティレベルの高いホテルや観光施設の選定、市場などへの立入時間の短縮、海外旅行保険の参加者全員の加入に関する配慮も掲載した。こうした対応については、契約前・契約後・旅行中において、旅行者に説明することとしている。

 このほか、危険情報が出されていない国・地域についても、契約前は外務省海外安全情報サイトのURLを記載した書面を交付するよう求めた。また、レベルにかかわらず、契約後は一般向けの海外旅行者情報登録サービス「たびレジ」の登録を案内することとしている。


▽感染症危険情報、明確にレベル分けを実施

 なお、外務省では同日、感染症危険情報の発出についても、変更を実施する旨を通知した。今までは危険度について明確なレベル分けはなかったが、9月1日からは危険情報の4段階のカテゴリーを使用し、危険度の度合いを明示。WHO(世界保健機関)などの国際機関の対応や、発生国・地域の流行状況および主要国の動向などを総合的に勘案して発出する。

 また、わかりやすい情報の提供のため、カテゴリーごとの表現に収まらない感染症特有の注意事項を必要に応じて付記する。例えば、商業運航便が停止するなど、出国できなくなる恐れがある場合などは「出国できなく恐れがありますので、(早期の)退避を検討して下さい」という文言を追加するという。