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内閣府、特区の地域限定旅行業者の試験簡素化でパブコメ

  • 2017年1月16日

 内閣府地方創生推進事務局は1月14日、特区における着地型旅行商品の取扱拡大に向けて、国家戦略特別区域法に基づく政令の一部を改正するためのパブリックコメントを開始した。旅行業務取扱管理者試験について、地域限定旅行業者の試験科目を一部免除するなど簡素化をはかることがねらい。昨年11月の国家戦略特別区域諮問会議において、年度内を目途に特区内の関係制度を改正すると決定したことを踏まえたもので、2月13日まで改正案に対する意見を募集した後、2月下旬に公布・施行する予定だ。

 改正案では、特区内の旅行会社の営業所で地域限定旅行を取り扱うために旅行業務取扱管理者の資格を取得する場合、観光庁長官名で実施される研修を修了した人は、資格試験の科目を一部免除される。資格が通用するのは特区内のみで、合格証には、国家戦略特別区域法に基づく特例により資格を得た者であることを明確化するために、その旨を記載するとした。

 研修の修了者には、試験のうち「国内旅行実務」に関する科目をすべて免除する。また、「旅行業約款、運送約款および宿泊約款に関する知識」も一部免除するが、詳細は未定。「法およびこれに基づく命令についての知識」については試験を受ける必要がある。

 なお、着地型旅行商品の取扱拡大に向けては、観光庁が昨年12月の「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」で、地域限定旅行業に限定した試験を新たに創設することなどを盛り込んだ中間とりまとめをおこなったところ。観光庁は今月20日から開催される通常国会に、中間とりまとめを反映した旅行業法の改正案を提出する予定だ。