東京都教育委員会は4月25日付で都立高校の海外修学旅行を全面解禁することを通知した。東京都は都立高校の海外修学旅行を、指定した「海外修学旅行試行校」3校に限り許可して海外修学旅行の実施について検討を重ねてきた結果、全面解禁に踏み切ることになった。海外修学旅行実施予定校は、海外修学旅行出発日の1年前までに「海外修学旅行計画書」を提出することが求められるため、実際には平成18年度からの海外修学旅行解禁ということになる。
都立高校の海外修学旅行の解禁に当たり、東京都教育委員会では「都立高等学校海外修学旅行実施要綱」を作成し、4月1日から施行している。それによると、海外修学旅行を実施する上での基本的な考え方として、海外修学旅行が諸外国の人々と積極的に交流を図り、他の国々の生活や文化・歴史等を正しく理解し尊重する心を育てることに役立つ点を挙げている。また海外の高校と交流を図ることで、日本文化や伝統・生活等についても正しく理解を求め、伝達することができるメリットを挙げている。
海外修学旅行を実施する対象校の条件については、海外の学校との交流事業の実績があり、今後も継続して計画する予定があることや、国際理解・日本の伝統文化等に関する科目を設定し特色ある教育課程を編成していることを求めている。また外国語教育に重点を置き、海外修学旅行の実施で教育効果を期待できる学校であることも条件に挙げている。
海外修学旅行の費用については1人当たり10万円以内とされている。これには税金、海外修学旅行保険料、しおりや文集の制作費、写真代が含まれる。ただし渡航手続き費用は含まれない。実施内容については修学旅行期間中に、現地の生徒との交流活動を少なくとも1日(6時間程度)以上は組み込むことを求めている。時間に関しては国内空港の出発から帰着までの時間の合計を96時間以内と定めている。
また学校長を委員長とする「海外修学旅行委員会」を設置して校内で研修会を実施することも必要とされている。さらに実施に関わり重大な課題が判明した場合は、次年度以降の海外修学旅行の希望を受け付けない場合があることも実施要綱に明記されている。
海外修学旅行の実施を予定する高校は、該当する生徒の入学後、5月中に生徒・保護者に海外修学旅行実施の説明を行い、同意を得ることが必要となる。その上で5月末までに教育委員会の指導部高等学校教育指導課に対して「海外修学旅行実施希望書」、「国際理解教育、外国語教育に関する全体指導計画」、「これまでの交流事業実績報告及び今後の交流計画等」、「次年度実施を踏まえた旅費の執行計画(概算)等」の書類を提出。教育委員会は、提出された書類に基づき実施について検討し、必要であれば希望校への指導や助言を行う。
そして出発日の1年前までに「海外修学旅行計画書」を教育委員会の高等学校教育指導課に提出。実施6ヵ月前には実地踏査を行い、3ヵ月前までに「海外修学旅行実施計画書」を提出する。
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