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海外教育旅行メールマガジン 5月 VOL.4 | ![]() |
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旅行業法の一部改正に伴い旅行契約の種類が変更 学校側も修学旅行の契約形態の把握・確認を |
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今回の業法改正と標準旅行業約款の改正に伴い、JATA(社団法人日本旅行業協会)とANTA(社団法人全国旅行業協会)は、学校関係者に対し新たな標準旅行業約款の周知を図るため都道府県教育委員会に対して、改正の内容を説明する書面を送付した。「旅行業協会からのお知らせ」と題するこの書面では、「各学校におかれましては、事後のトラブルを回避するためにも、これらの機会を通じて旅行契約の種類、内容等を十分に把握・確認していただきますよう、併せ学校関係者に周知をお願い申し上げます」と送付の趣旨を説明している。 |
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旅行業約款の変更について![]() >拡大して見る |
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修学旅行の旅行契約形態は、旧約款では企画手配旅行(包括料金)、企画手配旅行(内訳明示)、手配旅行(純粋手配)の3形態があったが、改正後の約款では「受注型企画旅行」(包括料金)と「手配旅行」(純粋手配)の2形態となった。 「受注型企画旅行」(包括料金)とは、旅行者の依頼により希望に沿った旅行計画(日程、代金、旅行内容等)を作成し「包括料金」にて、上記の責任を担い実施する旅行のことを指す。また「手配旅行」(純粋手配)とは、旅行者の依頼により、航空機、ホテル(旅館)等を単独または複数の組み合わせで手配して、料金を内訳明示で提示して実施する旅行。 それぞれの契約形態で生じる旅行業者の責任は、受注型企画旅行の場合は旅程管理責任、特別補償責任、旅程保証責任であり、手配旅行の場合は「手配」に関する善管注意義務のみを負うことになる。 |
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「特別補償責任」とは、旅行参加中に事故によって、旅行者が身体および携帯品に損害を被ったとき、旅行業者の責任の有無にかかわらず、死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金・通院見舞金および携帯品補償金が支払われる補償制度。 「旅程保証責任」とは、旅行内容の変更が運送・宿泊機関等のオーバーブッキング(過剰予約)等により発生した場合、変更事項ごとに一定料率の変更補償金が支払われる制度。 |
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